- 2020/04/06LINEスタンプ販売開始しました
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従業員の採用から退職まで労務管理をトータルサポート 〜経験豊富な職員が貴社の労務管理をお手伝いいたします〜 TEL011-208-3939 営業時間 9:00〜18:00(土日祝日休み) |
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ご挨拶
当社のホームページにお越しいただきありがとうございます。
私は当法人の代表を務めております特定社会保険労務士の荒殿裕之と申します。
私は、開業前から数えると、1990年からこの業界に身を置き、労働保険・社会保険関係の実務からお客様の労務管理に関する相談対応まで幅広く携わってまいりました。
それまでの間、バブル崩壊やリーマンショックなど、日本の経済界にインパクトを与える社会情勢の変化が、企業の労務管理にどのように影響するのかを見てまいりました。
このような時代の流れの末、現在は平成から令和へと時代も移り、我々を取り巻く社会情勢は今後益々変化することが予想されます。
AIの活用による労働環境の変化も現実味を帯びてきております。しかし、いくら時代が変わっても、基本的に「人が働く」ということは変わらないでしょう。
当社は、この「人が働く」という本質において、いつの時代も企業における労務管理にフォーカスを置き、お客様が本業に集中して発展できるように、お客様の労務管理をサポートすることを使命と考えております。
私をはじめスタッフ一同、日ごろの努力を怠らず、専門的知識を高め、解りやすく丁寧に説明することを心がけ、お客様のサポートに努めております。
従業員の入退社に関する手続きや日常の労務管理でお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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