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従業員の採用から退職まで労務管理をトータルサポート 〜経験豊富な職員が貴社の労務管理をお手伝いいたします〜 TEL011-208-3939 営業時間 9:00〜18:00(土日祝日休み) |

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ご挨拶
当社のホームページにお越しいただきありがとうございます。
私は当法人の代表を務めております特定社会保険労務士の荒殿裕之と申します。
私は、開業前から数えると、1990年からこの業界に身を置き、労働保険・社会保険関係の実務からお客様の労務管理に関する相談対応まで幅広く携わってまいりました。
それまでの間、バブル崩壊やリーマンショックなど、日本の経済界にインパクトを与える社会情勢の変化が、企業の労務管理にどのように影響するのかを見てまいりました。
このような時代の流れの末、現在は平成から令和へと時代も移り、我々を取り巻く社会情勢は今後益々変化することが予想されます。
AIの活用による労働環境の変化も現実味を帯びてきております。しかし、いくら時代が変わっても、基本的に「人が働く」ということは変わらないでしょう。
当社は、この「人が働く」という本質において、いつの時代も企業における労務管理にフォーカスを置き、お客様が本業に集中して発展できるように、お客様の労務管理をサポートすることを使命と考えております。
私をはじめスタッフ一同、日ごろの努力を怠らず、専門的知識を高め、解りやすく丁寧に説明することを心がけ、お客様のサポートに努めております。
従業員の入退社に関する手続きや日常の労務管理でお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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