- 2020/04/06LINEスタンプ販売開始しました
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従業員の採用から退職まで労務管理をトータルサポート 〜経験豊富な職員が貴社の労務管理をお手伝いいたします〜 TEL011-208-3939 営業時間 9:00〜18:00(土日祝日休み) |
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ご挨拶
当社のホームページにお越しいただきありがとうございます。
私は当法人の代表を務めております特定社会保険労務士の荒殿裕之と申します。
私は、開業前から数えると、1990年からこの業界に身を置き、労働保険・社会保険関係の実務からお客様の労務管理に関する相談対応まで幅広く携わってまいりました。
それまでの間、バブル崩壊やリーマンショックなど、日本の経済界にインパクトを与える社会情勢の変化が、企業の労務管理にどのように影響するのかを見てまいりました。
このような時代の流れの末、現在は平成から令和へと時代も移り、我々を取り巻く社会情勢は今後益々変化することが予想されます。
AIの活用による労働環境の変化も現実味を帯びてきております。しかし、いくら時代が変わっても、基本的に「人が働く」ということは変わらないでしょう。
当社は、この「人が働く」という本質において、いつの時代も企業における労務管理にフォーカスを置き、お客様が本業に集中して発展できるように、お客様の労務管理をサポートすることを使命と考えております。
私をはじめスタッフ一同、日ごろの努力を怠らず、専門的知識を高め、解りやすく丁寧に説明することを心がけ、お客様のサポートに努めております。
従業員の入退社に関する手続きや日常の労務管理でお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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本格的な冬の到来で、かぜやインフルエンザが流行する時期になってきました。今年は新型コロナウイルス感染症への対策も必要です。室内の換気や加湿といった衛生管理をしっかり行うようにしましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |
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